病棟について

長島病院には3つの病棟があります

  • 内科 一般病棟(短期) ・・・ 30床
  • 内科 一般病棟(長期) ・・・ 60床
  • 医療療養型病棟(長期) ・・・ 療養病床 25床、包括ケア病床 13床 合計38床

合わせて128床あります

 

一般病棟


30床と60床の一般病棟があります。
慢性疾患、難病、介護困難、レスパイト入院等、急性期病院からの転院はもちろん、施設やご自宅からの緊急入院も受け入れております。
転院や紹介入院の場合は地域医療連携室を経由しての入院となります。
面談日を事前にご予約の上、紹介状(診療情報提供書)をFAXし、面談日にご持参いただくようお願い致します。
ご自宅からは、外来受診をされるか、地域医療連携室へご相談下さい。
入院が長期になる場合は、当院内の療養病棟への転棟も可能です。

 

 

地域包括ケア病棟


当院では令和2年1月より「地域包括ケア病床」を一般病棟の中に開設しました。
現在、13床体制で運営しています。

急性期治療を終了し、直ぐに在宅や施設へ移行するには不安のある患者さま、在宅・施設療養中から緊急入院した患者さまに対して、
在宅復帰に向けて診療、看護、リハビリを行なうことを目的とした病床です。
在宅復帰をスムーズに行うために主治医、看護師、専従リハビリスタッフ、MSW(医療ソーシャルワーカー)等が協力して、効率的に患者さまのリハビリや在宅復帰支援(相談・準備)を行っていきます。 入院期間は、60日を限度としております。患者さまの状態及び在宅サービスが整い次第退院となります。

 

対象となる患者さま
  • 急性期の入院治療(手術・肺炎・外傷等)により病状は改善したが、もう少し入院治療・経過観察などが必要な方症状が安定し、
  • 在宅復帰に向けてリハビリテーションが必要な方
  • 在宅復帰や介護施設入所に向けて療養準備が必要な方
  • レスパイトが必要な方(医療行為が必要で、福祉介護施設でのショートステイが受けられない方)
  • その他必要に応じて入院の受入対象になる場合

 

入院できる期間

入院期間は病状によって調整いたしますが、保険診療上最長60日となっております。
ただし、レスパイト入院は原則1~2週間となります。

 

入院費について

地域包括ケア病棟に入院された場合、入院費の計算方法が一般病床とは異なり「地域包括ケア入院医療管理料2」を算定いたします。
この入院料には、リハビリテーション料・投薬料・注射料・処置料・検査料・入院基本料・画像診断料等のほとんどの費用が含まれます。
治療内容によっては、一般病棟より自己負担金が増額する場合もありますが、
月の医療費の負担条件が定められていますので、一般病棟の場合と負担上限は変わりません。
ご不明な点は、医事課入院係までお問い合わせください。

 
入院に関する留意点

病状の変化により、主治医が集中的な治療が必要と判断した場合は、一般病棟に転棟する場合がありますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 

療養病棟


医療療養病棟

急性期医療の治療を終えても、引き続き医療提供の必要度が高く、
病院での療養・リハビリテーションが継続的に必要な患者さまを対象にご利用頂く病棟です。 

 対象となる患者様

医療の必要度に応じ、厚生労働省が定めた医療区分1~3の3段階に区分されており、
当院では主に医療必要度が高い医療区分2、3の方に入院していただいております。
各区分の分類、評価方法については、下記をご覧下さい。
また、当院の療養病棟は入院患者の8割程度を医療の必要性が高い医療区分2・3の方が占めております。

入院できる期間

医療療養では入院期間の制限がなく長期療養が可能となり、安心して療養生活が送れます。
ただし病棟での入院治療により、医療必要度が低くなり退院が可能な状態になられましたら、
介護施設またはご自宅などで療養を継続していただくことになります。 

入院費について 

医療療養病棟では、患者様の医療必要度及び介護の必要度に応じて入院基本料が定められております。
また、医療費の自己負担については、患者様の負担割合や所得状況によって1ヶ月あたりの負担上限額が定められております。

 

医療区分について
医療区分3
疾患・スモン
状態

・医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態
・中心静脈注射を実施している状態
・24時間持続して点滴を実施している状態
・人工呼吸器を使用している状態
・ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄を実施してる状態
・期間切開又は気管内挿管が行われており、かつ、発熱を伴う状態
・酸素療法を実施している状態(密度の高い治療を要する状態に限る)
・感染症の治療の必要性から隔離室での管理を実施している状態

医療区分2
疾患

・筋ジストロフィー症
・多発性硬化症
・筋萎縮性側索硬化症
・パーキンソン病関連疾患
(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
[ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害がⅡ度又はⅢ度の状態に限る])
・その他の指定難病等(スモンを除く)
・脊髄損傷(頸椎損傷を原因とする麻痺が四肢全てに認められる場合に限る)
・慢性閉塞性肺疾患(ヒュー・ジョーンズの分類がV度の状態に該当する場合に限る)
・悪性腫瘍(医療用麻酔等の薬剤投与による疼痛コントロールが必要な)

状態

・肺炎に対する治療を実施している状態
・尿路感染症に対する治療を実施している状態
・傷病等によるリハビリテーションが必要な状態
(原因となる傷病等の発症後、30日以内の場合で、実際にリハビリテーションを行っている場合に限る)
・脱水に対する地リュオを実施している状態かつ発熱を伴う状態
・消化管等の体内から出血が反復継続している状態
・頻回の嘔吐に対する治療実施している状態かつ発熱を伴う状態
・褥瘡に対する治療を実施している状態
(皮膚層の部分的喪失が認められる場合又は褥瘡が2箇所以上に認められる場合に限る)
・末梢循環障害による下肢末端の開放創に対する治療を実施している状態
・せん妄に対する治療を実施している状態
・うつ症状に対する治療を実施している状態
・他者に対する暴行が毎日認められる状態
・人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜灌流又は血漿交換両方を実施している状態
・経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われており、かつ、発熱又は嘔吐を伴う状態
・1日8回以上の喀痰吸引を実施している状態
・気管切開又は気管内挿管が行われている状態(発熱に伴う状態を除く)
・頻回の血糖検査を実施している状態
・創傷(手術創や感染創を含む)、皮膚潰瘍又は下腿若しくは足部の蜂巣炎、膿等の感染症に対する治療を実施している状態
・酸素療法を実施している状態(密度の高い治療を要する状態を除く)

医療区分1

・医療区分2・3に該当しない者